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個人情報保護委員会への質問回答 メールソフトのアドレス帳や個人情報データベースに入力されて個人データとなった名刺情報は保有個人データに該当するのか?

名刺情報を体系的に構成した場合(個人情報データベース化)、個人データに該当します。この個人データやメールソフトのアドレス帳は保有個人データに該当し、開示等の請求等に対応する必要があるのではないかと疑問に思ったことがあります

個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインに関するQ&A」、「FAQ検索」には “個人データに該当する” との記載のみだったので、個人情報保護法相談ダイヤルへ質問をいたしました

以下、質問と回答です

個人情報データベースへ入力し、個人データ化された名刺情報は保有個人データに該当する?

委託を受けたのではなく、独自に名刺交換をして取得した名刺を個人データとして扱っている場合は、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するので、保有個人データに該当します。

実際は開示等の請求等を受けることは少ないのかもしれませんが、個人情報保護法上の保有個人データに関する義務を遵守する必要があるということです

個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、個人情報(特定個人情報を含む。)の有用性に配慮しつつ、個人 の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする、独立性の高い機関です

https://www.ppc.go.jp/aboutus/commission/#page_top
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